(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
第二十五条の二
機構が行う法第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法
- 二主務省令で定めるところにより、機構から対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法