(届出に基づく住民票の記載等)
第十一条
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。
市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第七条まで及び第九条の規定の適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
番号利用法整備法第十七条第二項、第十八条第四項、第二十条第四項及び第六項から第八項まで、第二十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第三十二条第五項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。