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住民基本台帳法施行令 第十条 (転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)

第十条

市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

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(住所を変更した外国人住民に係る市町村長の通知に関する規定の適用の特例)

外国人住民については、適用日の前日までは、新令第十三条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

(総務省令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

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