第九条
市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。
市町村長は、改正法附則第九条の政令で定める日の翌日(以下「適用日」という。)に、現に住民基本台帳に記録されている外国人住民(新法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であって適用日前に新法第二十四条の規定による届出(以下この条において「転出届」という。)をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者以外の者に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下この条において「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
2市町村長は、新たにその市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳に記録されるべき外国人住民につき住民票の記載をする場合において、その者が適用日前に他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者であって適用日以後当該住民票の記載をする時までの間にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていなかったもの又は前項に規定する適用日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者であるときは、その者に係る住民票に住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3前二項の場合においては、住民基本台帳法第三十条の三第三項の規定を準用する。
旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、改正法第七条の規定による改正後の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。