(外国語で作成した文書への訳文の添付) 第四十九条 法第三十条の四十八又は第三十条の四十九に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗