(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例) 第四十八条 法第三十条の四十六に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等で、住民基本台帳に記録されていないものが新たに市町村の区域内に住所を定めた場合二日本の国籍を有しない者(法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で、住民基本台帳に記録されていないものが法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等となった後に転入をした場合 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗