(在留カードに代わる書類等)
第四十七条
法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。次項において「入管法等改正法」という。)附則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)に対し、出入国港において在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)を交付することができない場合とする。
2法第三十条の四十五に規定する総務省令で定める書類は、入管法等改正法附則第七条第一項の規定により、後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券とする。