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住民基本台帳法 第三十条の四十九 (外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)

第三十条の四十九

世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項第二十三条第二十五条第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

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