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住民基本台帳法施行令 第三十条の六 (都道府県における本人確認情報の保存期間)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(都道府県における本人確認情報の保存期間)

第三十条の六

第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条次条及び第三十四条第二項において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

  1. 住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日
  2. 住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

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