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住民基本台帳法施行令 第三十条の五 (都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)

第三十条の五

第三十条の六第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 住民票の記載を行つた場合住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日
  2. 住民票の消除を行つた場合住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日(転出届に基づき住民票の消除を行つた場合にあつては、転出の予定年月日)
  3. 第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日
  4. 第七条第八号の二に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨、個人番号の変更請求その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた個人番号(当該住民票に個人番号が記載されていなかつた場合を除く。)
  5. 第七条第十三号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合住民票の記載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)

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