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住民基本台帳法施行令 第三十条の四 (住民票コードに係る住民票の記載の修正)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票コードに係る住民票の記載の修正)

第三十条の四

市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。

2市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

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