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住民基本台帳法施行令 第三十条の三 (住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)

第三十条の三

第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第二項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。

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