(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第二百三十六条
詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
詐偽の方法をもつて選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録をさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2選挙人名簿に登録をさせる目的をもつて住民基本台帳法第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによつて選挙人名簿に登録をさせた者も、前項と同様とする。
3第五十条第一項の場合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。