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公職選挙法 第二百三十六条の二 (選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙人名簿の抄本等の閲覧に係る命令違反及び報告義務違反)

第二百三十六条の二

第二十八条の四第三項第三十条の十二において準用する場合を含む。)又は第二十八条の四第四項第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者(法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次項において同じ。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2第二十八条の四第五項第三十条の十二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(法人にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。

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