(交付申請書の保存) 第二十三条 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法第十六条の二第一項の規定により作成した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から十五年間保存するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗