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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十三条 (交付申請書の保存)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(交付申請書の保存)

第二十三条

地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、法第十六条の二第一項の規定により作成した個人番号カードに係る交付申請書を、その受理した日から十五年間保存するものとする。

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