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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十三条の二 (個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号通知書及び個人番号カードに関し機構が処理する事務)

第二十三条の二

法第十六条の二第八項の総務省令で定める事務は、次に掲げるものとする。

  1. 個人番号通知書、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物(この号及び第三十六条第二項第二号において「個人番号通知書等」という。)の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送された個人番号通知書等の再度の発送を除く。)
  2. 個人番号通知書の作成及び発送等に関する状況の管理
  3. 交付申請書及び第二十八条第一項に規定する再交付申請書の受付及び保存
  4. 電話による個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものに限る。)の受付
  5. 第三十五条第一項の規定により市町村長から委任された事務

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