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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十五条 (個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号通知書・個人番号カード関連事務の委任)

第三十五条

市町村長は、機構に、個人番号通知書及び個人番号カードに係る事務のうち次に掲げる事務(以下「個人番号通知書・個人番号カード関連事務」という。)を行わせることができる。

  1. 個人番号カード交付通知書(個人番号カードを交付するため、住所地市町村長が交付申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)の作成
  2. 個人番号通知書及び個人番号カードに係る住民又は国外転出者(市町村長が備える戸籍の附票に記録されている者に限る。)からの問合せへの対応

2委任市町村長(前項の規定により機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、前項の規定により機構に個人番号通知書・個人番号カード関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

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