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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十六条 (機構への通知)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(機構への通知)

第三十六条

委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。

  1. 個人番号カード交付通知書の発送先の住所等
  2. 前号に掲げる事項のほか、個人番号通知書・個人番号カード関連事務を実施するために必要な事項

2市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。

  1. 個人番号通知書、交付申請書の用紙、個人番号カード及び個人番号カード交付通知書に記載すべき事項
  2. 個人番号通知書等の発送先の住所等
  3. 第二十三条の二第二号に掲げる事務に係る事項として、個人番号通知書の返送を受けた場合には、その旨
  4. 個人番号カードの発送先の住所等
  5. 法第十六条の二第八項に規定する事務に係る事項として、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出(個人番号カードの利用の一時停止に係るものを除く。)を受けた場合、紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、その旨
  6. 前各号に掲げる事項のほか、法十六条の二に規定する事務を実施するために必要な事項

3前二項の規定による通知は、電子計算機の操作により、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は前二項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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