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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第三十四条 (個人番号カードの技術的基準)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの技術的基準)

第三十四条

個人番号カードに関する技術的基準については、主務大臣が定める。

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