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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第二十三条の三 (個人番号カードの作成)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号カードの作成)

第二十三条の三

機構は、令第十三条第一項又は第二項の規定により提出を受けた交付申請書に不備がないことを認めたときは、第三十四条に規定する個人番号カードに関する技術的基準に適合するように個人番号カードを作成するものとする。

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