(個人番号カードの作成) 第二十三条の三 機構は、令第十三条第一項又は第二項の規定により提出を受けた交付申請書に不備がないことを認めたときは、第三十四条に規定する個人番号カードに関する技術的基準に適合するように個人番号カードを作成するものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗