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住民基本台帳法施行規則 第二十一条の二 (本人確認情報を利用することができる事務)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(本人確認情報を利用することができる事務)

第二十一条の二

第三十条の十五第五項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

  1. 番号利用法第八条第二項及び第十六条の二に規定する事務
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号。以下「個人番号カード等省令」という。)第三十五条第一項第一号に規定する事務

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