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住民基本台帳法施行規則 第二十一条 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第二十一条

第三十条の十二第一号及び第二号の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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