(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法) 第二十条の三 法第三十条の十二第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第二十条の三を開く ↗