(附票本人確認情報を利用することができる事務) 第三十八条 法第三十条の四十四の六第八項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。一番号利用法第十六条の二に規定する事務二個人番号カード等省令第三十五条第一項第一号に規定する事務 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗