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住民基本台帳法施行規則 第三十八条 (附票本人確認情報を利用することができる事務)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(附票本人確認情報を利用することができる事務)

第三十八条

第三十条の四十四の六第八項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

  1. 番号利用法第十六条の二に規定する事務
  2. 個人番号カード等省令第三十五条第一項第一号に規定する事務

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