(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)
第三十九条
令第三十条の十二の十三第一項第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
令第三十条の十二の十三第一項第一号及び第二号の規定による特定機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。