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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第十八条 (住民票に基づく個人番号カードの記載等)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)

第十八条

第八条の規定は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下第二十二条第七号第二十八条第一項第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。)が個人番号カードに法第二条第七項の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。ただし、個人番号カードが国外転出者に係る個人番号カード(以下第二十九条において「国外転出者向け個人番号カード」という。)である場合における第八条の規定の準用については、同条中「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と読み替えるものとする。

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