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住民基本台帳法施行令 第五条 (国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)

第五条

第七条第十一号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日
  2. 国民年金の被保険者の種別(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日
  3. 基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

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(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による被保険者であつたことがある者については、第十三条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第二十八条第一号ハ中「国民年金の被保険者であつた」とあるのは、「国民年金の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつた」とする。

(仮住民票の記載の修正)

市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、仮住民票に記載されている事項に変更があったときは、その仮住民票の記載の修正をしなければならない。

番号利用法整備法第二十条第三項の規定は第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第三号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、番号利用法整備法第二十二条第一項の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第四号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。

住所地市町村長は、前三条の規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。

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