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住民基本台帳法施行令 第四条 (国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)

第四条

第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条の規定とする。

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(仮住民票の消除)

市町村長は、改正法附則第三条第一項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に、仮住民票の作成の対象とされた者が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、その仮住民票を消除しなければならない。

当分の間、住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第二十一条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第四号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

2当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第二の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、「同項」とあるのは「法第三十条の十第一項」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

3当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第三の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十一第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

4当分の間、第四号新住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(第三号旧住民基本台帳法別表第四の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)から第四号新住民基本台帳法第三十条の十二第一項第一号に規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

前条第一項の規定による記載がされた者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、住所地市町村長に対し、当該記載に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を他の文字に変更することを請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。

2前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る住民基本台帳法施行令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

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