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特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令 第四条 (特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間)

令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第二号府省令
(特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間)

第四条

特定特別永住者証明書に係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードの有効期間は、当該特定特別永住者証明書の有効期間と同一とする。

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