(特定特別永住者証明書に係るみなし個人番号カードの有効期間) 第四条 特定特別永住者証明書に係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードの有効期間は、当該特定特別永住者証明書の有効期間と同一とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗