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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令 第七条 (団体内統合宛名機能の標準)

令和八年デジタル庁・総務省令第十号府省令
(団体内統合宛名機能の標準)

第七条

団体内統合宛名機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

  1. 団体内統合宛名番号の付番管理並びに団体内統合宛名(地方公共団体が統一的に管理する個人の氏名、住所その他の基本情報をいう。)の管理及び検索を行うための機能を備えること。
  2. 中間サーバーと連携を行うための機能を備えること。
  3. 操作権限の管理に係る機能を備えること。

2団体内統合宛名機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。

3団体内統合宛名機能と地方公共団体情報システムとのインターフェースは、地方公共団体情報システム機構が作成する中間サーバーの外部インターフェース仕様に準拠し、実装するものとする。

4地方公共団体情報システムは、中間サーバーと当該サーバーが規定する外部インターフェースを利用して連携する場合、団体内統合宛名機能を経由して連携するものとする。ただし、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURL(インターネット上で情報が格納されている場所を示すための文字列をいう。)を元にHTTP(提供側業務システムと利用側業務システム間の通信を定義するプロトコルをいう。)によるダウンロードを行う場合においてはこの限りではない。

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