(庁内データ連携機能の標準)
第五条
庁内データ連携機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- 一API連携(データを利用するシステム(以下「利用側業務システム」という。)において、利用側業務システムからデータを提供するシステム(以下「提供側業務システム」という。)に対して行う連携の要求に対する応答の結果を用いてオンライン処理が必要となる即時的な連携をいう。次項において同じ。)に係る機能を備えること。
- 二ファイル連携(データ要件・連携要件の標準を定める命令第四条第一項第二号に規定するファイル連携をいう。次項において同じ。)に係る機能を備えること。
- 三その他告示で定める機能を備えること。
2庁内データ連携機能は、第七条第三項の規定を除き、API連携又はファイル連携によるものとし、詳細な技術仕様については、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。地方公共団体情報システムが地方公共団体情報システム以外のシステムとデータを連携させる場合も同様とする。