(住登外者宛名番号管理機能の標準)
第六条
住登外者宛名番号管理機能の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
- 一住登外者宛名番号の管理に係る機能を備えること。
- 二住登外者の名寄せ(住登外者宛名番号管理機能において、同一人について二以上の登録情報を有する場合にこれを集約することをいう。)に係る機能を備えること。
- 三操作権限の管理に係る機能を備えること。
2住登外者宛名番号管理機能は、前項で定める機能要件の標準に適合するために必要となるデータ項目を、当該データ項目の属性及び文字要件に従い、項目定義に規定するグループを単位にして入出力できなければならないものとし、データ項目、属性、グループその他の細目については、項目定義として内閣総理大臣及び総務大臣が告示で定める。
3住登外者宛名番号管理機能は、地方公共団体情報システム以外のシステムが住登外者宛名番号を利用し、住登外者を管理する必要がある場合は、住登外者宛名番号の付番及び取得ができなければならない。