(機能要件の標準)
第四条
住民記録システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
- 一住民データ(電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条各号に掲げる住民票の記載事項、同法第十五条の三第一項に規定する除票の記載事項、同法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票の記載事項その他の住民に関する事項に係るものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、同法第八条に規定する住民票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
- 二市町村長(特別区の区長を含む。)が住民基本台帳法第十二条第六項の規定その他の同法の規定に基づき請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。
- 三
- 四統計に係る機能を備えること。
- 五独自施策システム等(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第二条第七号に規定する独自施策システム等をいう。)、外部システム(同条第八号に規定する外部システムをいう。)及び共通機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第二条第二号に規定する共通機能をいう。)を備えるシステムとの連携に係る機能を備えること。
- 六住民データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
- 七前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。