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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十一条 (市町村長が行う事務)

平成十六年法律第百六十六号法律
(市町村長が行う事務)

第三十一条

特別障害給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

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