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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十一条 (市町村長が行う事務)
平成十六年法律第百六十六号
法律
(市町村長が行う事務)
第三十一条
特別障害給付金の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
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「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三十一条(市町村長が行う事務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第32条の2
第32条の7
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第11条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第16条
← 第三十条(特別障害給付金の支払の調整)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 目次
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