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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十九条

平成元年政令第三百三十七号政令

第十九条

第十七条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項第一号又は第三条の規定により読み替えられた同法第三十条第一項第二号に該当したものは、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。

2前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。

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