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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条 (その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)

平成元年政令第三百三十七号政令
(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)

第十七条

法律第三十四号附則第八十七条第八項に規定する政令で定める障害年金は、旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。

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