(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第十六条
平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。