(平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置) 第五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗