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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条 (平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)

平成元年政令第三百三十七号政令
(平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)

第五条

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第五条第一項に規定する政令で定める期間は、次の表のとおりとする。

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