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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

平成元年政令第三百三十七号政令
(厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)

第四条

平成元年四月一日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第四十四条第二項(同法附則第九条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第七十三条第一項の規定により加算する額、法律第三十四号第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額、同法第五十条の二第二項に規定する加給年金額及び同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに法律第三十四号附則第七十三条第一項の規定により加算する額、法律第三十四号第七十四条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。

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