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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十八条

平成元年政令第三百三十七号政令

第十八条

法律第三十四号附則第八十七条第八項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第五十二条第一項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級(以下「旧法船員障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法船員障害等級に」と、同法第五十四条第二項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法船員障害等級」とする。

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