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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条

平成元年政令第三百三十七号政令

第十四条

法律第三十四号附則第七十八条第七項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害(厚生年金保険法第五十二条第四項に規定するその他障害をいう。次条第十八条及び第十九条において同じ。)の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第五十二条第一項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第五十四条第二項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。

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