(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
第十三条
法律第三十四号附則第七十八条第七項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
法律第三十四号附則第七十八条第七項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。