(老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付)
第十二条
法第九十八条第二号の政令で定める給付は、次のとおりとする。ただし、第二号から第五号までに掲げるものにあっては国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限り、第六号又は第七号に掲げるものにあっては同法第十二条第六項に規定する私学教職員共済制度の加入者であった期間のみを有する者に支給されるものに限るものとする。
- 一厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
- 二国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の三の規定による退職共済年金
- 三国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金
- 四地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条の規定による退職共済年金
- 五地方公務員等共済組合法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金
- 六
- 七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金