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確定拠出年金法施行規則 第四十六条 (個人型年金加入者の資格喪失の届出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金加入者の資格喪失の届出)

第四十六条

個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
  3. 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由

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