(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
第五十七条
第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
- 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
- 二変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
2前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。
第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
2前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。