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確定拠出年金法施行規則 第五十七条 (第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)

第五十七条

第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法

2前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。

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