(中小事業主に使用される第一号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出)
第五十六条の八
中小事業主に使用される個人型年金加入者(当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金を拠出する中小事業主(以下この条において「掛金拠出中小事業主」という。)に使用される者に限る。)は、掛金拠出中小事業主以外の事業主(以下この条において「企業年金加入事業主」という。)に使用される場合において、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。この場合において、掛金拠出中小事業主は、当該申出を受けたときは、連合会に、当該申出に係る書類の写しを送付しなければならない。
- 一氏名、性別、住所及び生年月日
- 二当該企業年金加入事業主の名称及び住所
- 三当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当することとなった年月日
- 四
2個人型年金加入者は、前項の申出書を掛金拠出中小事業主に提出するときは、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
3第一項の規定により掛金拠出中小事業主に申出書を提出した個人型年金加入者は、企業年金加入事業主に使用されなくなったとき、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。
- 一氏名、性別、住所及び生年月日
- 二当該企業年金加入事業主の名称及び住所
- 三当該企業年金加入事業主に使用されなくなった年月日、当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなった年月日、第一項第四号の額に変更があった年月日又は変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額
4前項の申出をする個人型年金加入者は、前項の申出書(当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。