第五十六条の七
法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
- 一前条第一項の届出事項について変更があった場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。)次に掲げる事項
- イ当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
- ロ変更年月
- ハその拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- ニその拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更(拠出期間の変更を含む。以下このニ及びヘにおいて同じ。)があった場合は、変更後の拠出期間の掛金の額
- ホ労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
- ヘイ又はニに規定する場合にあっては、イの資格を定め、若しくは変更すること又はニの変更をすることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
- トその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 二当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者の追加があった場合次に掲げる事項
- イ変更年月
- ロ当該者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- ハ当該者の拠出期間の中小事業主掛金の額
- ニその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 三当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者が減少した場合次に掲げる事項
- イ変更年月
- ロその拠出の対象から除かれた者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- ハその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 四当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、氏名、性別、生年月日又は基礎年金番号に変更があった場合次に掲げる事項
- イ変更年月
- ロその拠出の対象となる者の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
- ハその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 五当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めた場合において、その者の掛金の額に変更があったとき次に掲げる事項
- イ変更年月
- ロその拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- ハ変更後の拠出期間の掛金の額
- ニその他個人型年金規約で定める事項
- イ
2前項第一号に掲げる場合にあっては、同号に定める事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
- イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
- ロ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
- ハ当該労働組合の名称
- ニ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
- ホその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
- イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
- ロ当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
- ハその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
- 一その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
- イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
- ロ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
- ハ当該労働組合の名称
- ニ当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
- ホその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 二その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
- イ当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
- ロ当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
- ハその他個人型年金規約で定める事項
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類