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確定拠出年金法施行規則 第四十一条 (加入確認の通知等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(加入確認の通知等)

第四十一条

連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。

  1. 個人型年金規約の内容
  2. 当該者の氏名、性別、住所及び生年月日
  3. 当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
  4. 当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
  5. 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日
  6. 個人型年金加入者掛金の納付を開始する年月日

2連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。

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