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確定拠出年金法施行規則 第四十条 (個人型年金運用指図者の申出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金運用指図者の申出)

第四十条

第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、連合会に対し、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
  3. 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由

2第六十四条第二項の規定による申出は、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
    1. 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称
    2. 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名

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