条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行規則 第四十二条 (指定確定拠出年金運営管理機関の指定)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)

第四十二条

第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。

2第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行規則第四十二条(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(加入確認の通知等) 確定拠出年金法施行規則 目次 第四十三条 →